下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問2
【問 2】 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
2 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
3 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
4 FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
【解答及び解説】
【問 2】 正解 1
1 正しい。Bが書類を偽造して自らに登記を移している以上、Bは甲土地に関しては無権利者である。無権利者からの譲受人は、いくら登記を備えていても無権利であり、真の土地所有者であるAに対して所有権を主張することはできない。
*民法177条
2 誤り。虚偽表示による法律行為は、無効となるが、その法律行為の無効は、善意の第三者に対抗することができない。そして、この善意の第三者が保護されるには登記は不要である(判例)。したがって、Aは所有者であることをDに対して主張することはできない。
*民法94条
3 誤り。本肢のEは、AB間の売買契約の解除後の第三者ということになるが、Aと解除後の第三者との関係は、対抗問題となり先に登記を備えた方が優先する(判例)。したがって、Aが所有者であることをEに対して主張するには登記を備えておく必要がある。
*民法177条
4 誤り。強迫による意思表示は、取り消すことができ、これは善意の第三者にも対抗することができる。したがって、Bによる強迫をFが知っていたか否かにかかわらず、AはFに対して所有者であることを主張することができる。
*民法96条
【解法のポイント】本問は意思表示と物権変動の問題をミックスしたような問題ですが、いずれの分野も非常によく出題されます。また、今年も出題されたな…という感じです。内容的にも基本的なものなので、確実に得点して欲しい問題です。