下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問50

【問 50】 建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

2 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。

3 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

4 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 4

1 正しい。建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
*建築基準法施行令38条6項

2 正しい。建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
*建築基準法施行令87条3項

3 正しい。積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができる。
*建築基準法施行令86条6項

4 誤り。高さが60メートルを超える建築物は、当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。この場合において、その構造方法は、政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであることが必要である。国土交通大臣の認定を受けたからといって、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要がないということはない。
*建築基準法20条1号


【解法のポイント】建物に関する問題で、本問のような建築基準法施行令の規定が出題されると非常に困りますね。難問が多いです。この問題は、何とか常識的に肢4とした方も多かったかと思いますが、たまにどうしようもない問題が出題されることもあります。建築基準法施行令は非常に難しい規定が多いので、まあ、そのときはあきらめるしかないでしょうね。宅建試験は満点を取る必要はないわけですから。