下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。

2 マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。

3 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。

4 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。住宅ローンについては、融資限度額は表示する必要はないが、金融機関の名称は表示する必要がある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条44号

2 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。したがって、建築後1年以上経過すれば居住の用に供されたことがなくても新築とはいえず、建築後1年未満であっても、居住の用に供されたことがあれば新築ではない。
*不動産の表示に関する公正競争規約18条1号

3 誤り。事業者は、物件の種別ごとに、物件の交通その他の利便及び環境に関する事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。多数の物件の広告を掲載するからといって、その表示を省略することができるという規定はない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条3号以下

4 正しい。建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示しなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条15号


【解法のポイント】肢1はある程度常識で分かるのではないかと思います。金融機関の名称や融資限度額は必要でしょう。肢2はよく出題される問題です。肢3について、交通の利便はよく出題される問題ですが、このような聞き方は珍しいと思います。肢4は、私の知る限り初出題ではないかと思います。それが正解肢ですから、難易度としてはちょっと高いかな、という感じです。