下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問43

【問 43】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。

2 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。

3 宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせがなければ、Eに対して、取引態様を明示する必要はない。

4 宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、都市計画法第29条第1項の開発許可があった後でなければ、当該工事に係る宅地につき、売買契約を締結してはならない。これは当該許可を受けることを停止条件とする特約を付けている場合であっても同様である。
*宅地建物取引業法36条

2 正しい。宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。本肢の、手付金及び中間金は代金の5%を超えており、いずれもその受領前に保全措置を講じなければならない。
*宅地建物取引業法41条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、建物の売買に関する広告をするときは、及び注文を受けたときは、取引態様の別を明示しなければならない。この規定は宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法34条

4 誤り。宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、解約手付としての性質を付与される。したがって、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、契約の解除をすることができる。
*宅地建物取引業法39条2項


【解法のポイント】このあたりの問題は簡単ですね。宅建試験は相対評価です。自分ができても、他の人がもっとできていれば合格できません。簡単な問題が多いときでも、油断せず、全問正解を出すくらいの勢いで問題を解いていくことが必要です。