下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。

1 建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である。

2 Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

3 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ70,200円である。

4 定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。本問では、保証金はCの退去時に全額返還されるので、この保証金を売買代金として報酬を計算することはできない。したがって、本肢では建物が店舗用なので、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、借賃の1ヵ月分と消費税で、143,000円である。
*宅地建物取引業法46条、告示第4

2 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通省の告示に定める額以上の報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。依頼者の依頼によらない通常の広告料金については、報酬に合算して受領することはできない。
*宅地建物取引業法46条、告示第7

3 正しい。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内である。したがって、AがB及びCのそれぞれから受け取ることができる報酬の額は、(130,000円÷2)×1.08=71,500円である。
*宅地建物取引業法46条、告示第4

4 誤り。定期借家契約は、更新というものが認められておらず、再契約は新たな契約と同様、宅地建物取引業法の規定が適用され、報酬を受領することができ、その報酬額についても最初の契約と同様の規制が適用される。
*宅地建物取引業法46条、告示第4


【解法のポイント】肢4については、工夫のある問題ですね。定期借家契約というのはどういうものかという話と、宅地建物取引業者の報酬の問題をからませたいい問題です。また、出題される可能性があると思います。


【参考資料】問題原文