下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。

2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。

4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、35条書面及び37条書面の交付に際して、宅地建物取引士をして、当該書面へ記名させなければならない。そして、35条書面は宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならないが、37条書面については内容を説明させなければならないという規定はない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条3項

2 誤り。35条書面については、もともと売主に対して交付する必要はない。37条書面については、売主に対しても交付する必要があり、この場合売主が宅地建物取引業者だからといって省略することはできない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項

3 誤り。35条書面及び37条書面の交付は、買主が宅地建物取引業者だからといって省略することはできない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項

4 正しい。AとDが共同で媒介を行う場合、双方とも35条書面を交付し説明する義務があり、Aが記入した内容に誤りがあった場合でも、Dも業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法35条1項、65条2項2号


【解法のポイント】本問も35条書面と37条書面に関する基本的な問題です。