下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。

2 Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。

3 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。

4 Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 誤り。実際に販売する意思のない物件の広告をすることをおとり広告というが、これは実在しない宅地または建物だけでなく、実在するが販売する意思がない宅地または建物の広告もおとり広告に該当する。
*宅地建物取引業法32条

2 正しい。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、建物の売買に関する広告も、契約もしてはならない。
*宅地建物取引業法33条、36条

3 誤り。本肢の前半は、「自ら貸借」の事例であるから、開発許可を受ける前であっても広告することができる。しかし、開発許可を受ける前の契約締結時期の制限の規定は、貸借には適用されないので、貸借の媒介をすることはできる。
*宅地建物取引業法33条、36条

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、開発許可を受けた後でなければ、土地の売買の契約をすることはできない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引においても、契約が予約の場合であっても同様である。
*宅地建物取引業法36条


【解法のポイント】広告開始時期の制限と契約締結時期の制限の規定は、ほぼ同じ内容の規定になっていますが、貸借を含むかどうかで違いがあります。この辺は基本的なところなので、必ず押さえておいて下さい。