下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。

1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。

2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。

4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 正しい。営業保証金から還付を受けることができるのは、宅地建物取引業者と「宅地建物取引業」に関し取引をした者に限られる。広告代金債権については、宅地建物取引業そのものではないので、広告代理店は営業保証金から還付を受けることはできない。
*宅地建物取引業法27条1項

2 正しい。営業保証金の取戻しをしようとする者が、取戻しの公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項

3 誤り。営業保証金は、主たる事務所及びその他の事務所を基準にその供託額が決まっており、現地出張所を新たに設置したとしても、営業保証金を追加して供託する必要はない。
*宅地建物取引業法25条2項

4 正しい。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した「営業保証金」について、その債権の弁済を受ける権利を有する。たとえ、支店で取引した債権者であっても、宅地建物取引業者が供託した営業保証金全額について還付を受けることができる。
*宅地建物取引業法27条1項


【解法のポイント】この問題も基本的なものですね。宅地建物取引業法の問題は、何問取れるかではなく、何問落とすかが問題だという気持ちで勉強しておかないといけません。