下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問36

【問 36】 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。

2 Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

3 Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。

4 Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の現在若しくは将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。この規定に違反した場合は、免許権者から指示処分を受けることがあり、指示処分に違反した場合は、業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法32条、65条1項・2項3号

2 誤り。指示処分は、免許権者からだけではなく、業務を行った都道府県の知事から受けることもある。
*宅地建物取引業法65条3項

3 正しい。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあるだけでなく、50万円以下の罰金に処せられることがある。
*宅地建物取引業法45条、65条2項2号、83条1項3号

4 正しい。宅地建物取引業者は、その相手方等に対し、契約の締結について勧誘をするに際し、宅地若しくは建物の現在若しくは将来の利用の制限に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。法人の従業者が、この規定に違反した場合、その法人に対して1億円以下の罰金刑を科される。
*宅地建物取引業法47条、84条1号


【解法のポイント】監督処分や罰則については、あまり得意だという人には会ったことがありませんが、基本的なことを押さえておければ、全部の肢が分からなくても、意外に正解を出せることが多いものです。