下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。

2 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。

3 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。

4 宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 誤り。建物の貸借の契約にあっては、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号

2 正しい。建物の貸借の契約にあっては、「当該建物が宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第1号

3 誤り。建物の貸借の契約にあっては、「当該建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する基本方針のうち技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」を重要事項として説明しなければならない。しかし、この規定は、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除かれているので、本肢の場合は、その内容を買主に説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第5号

4 誤り。宅地の売買の媒介において、「当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を重要事項として説明しなければならない。講じない場合には、講じない旨の説明が必要である。
*宅地建物取引業法35条1項13号


【解法のポイント】この年の特徴は、法改正がよく出題されたことがあげられると思います。本問の重要事項の説明内容は、新顔ばかり出題されています。税法以外にも、改正、即出題というパターンは増えています。