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宅建 過去問解説 平成19年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

1 Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。

2 AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。

3 AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。

4 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、解約手附としての性質を有する。本肢で、Bが履行に着手していない場合に、売主Aが契約を解除するには、手付の倍額を償還しなければならない。したがって、Aは、Bに500万円を償還するだけでは契約を解除することはできない。
*宅地建物取引業法39条2項

2 正しい。売主である宅地建物取引業者は買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項の説明をさせなければならない。保全措置の概要は重要事項の説明の対象である。
*宅地建物取引業法35条1項10号

3 正しい。宅地建物取引業者は、未完成物件の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じなければならないが、当該物件について買主への所有権移転の登記がされたときは保全措置を講じなくてよい。
*宅地建物取引業法41条1項

4 正しい。手付金等の保全措置として宅地建物取引業者が銀行との間に保証委託契約を締結した場合は、銀行は宅地建物取引業者の負う手付金等の返還債務について連帯して保証することになる。したがって、Aがマンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。
*宅地建物取引業法41条1項1号


【解法のポイント】これはいきなり肢1が正解でしかも簡単なので、思わず眉に唾をつけたくなるような感じですが、肢2以下もそれほど難しくないので、迷うこともないでしょう。