下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問33

【問 33】 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。

4 D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 誤り。支店のみで宅地建物取引業を営み、本店では宅地建物取引業を営まない場合でも、本店は宅地建物取引業法上の「事務所」とされ、A社は国土交通大臣の免許を受けなければならない。
*宅地建物取引業法3条1項

2 誤り。宅地建物取引業者の取締役が一定の犯罪により罰金の刑に処せられた場合、その宅地建物取引業者の免許は取り消されるが、過失傷害の罪により罰金刑に処せられても、宅地建物取引業者はその免許を取り消されることはない。
*宅地建物取引業法66条1項3号

3 正しい。業務停止処分に違反したとして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、宅地建物取引業の免許を受けることはできない。
*宅地建物取引業法5条1項2号

4 誤り。法人でその役員が、かつて破産宣告を受けたことがある場合は、その役員が復権を得たのであれば、5年を待つことなく、その法人は免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号


【解法のポイント】これも毎度おなじみの免許の基準等の問題です。免許の基準と免許の取り消し事由はほぼ重なり合っていますので、要領よく覚えて下さい。