下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問32

【問 32】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。

2 Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。

3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。

4 不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 誤り。宅地を自ら売主として反覆継続して不特定多数の者に売却すれば宅地建物取引業に該当し、宅地建物取引業の免許を受ける必要がある。これは、競売により取得した物件であれ、他の宅地建物取引業者に販売代理を依頼した場合であれ同様である。
*宅地建物取引業法2条2号

2 正しい。まず、Bは自ら貸借をしているので、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。Cは貸借の代理を行っているので宅地建物取引業の免許を受ける必要がある。Dは管理業務のみ行っており、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
*宅地建物取引業法2条2号

3 誤り。Eは売買の媒介を反覆継続して行っているので、宅地建物取引業の免許を受ける必要がある。これは破産財団の換価のための売買の媒介であっても同様である。
*宅地建物取引業法2条2号

4 誤り。本肢のような契約を建築条件土地売買契約という。この場合、土地については反覆継続して売買の媒介をしているので、宅地建物取引業の免許を受ける必要がある。
*宅地建物取引業法2条2号


【解法のポイント】おなじみ宅地建物取引業の免許の問題です。販売代理を依頼したり(肢1)、破産財団の換価であったり(肢3)、建築条件が付いたり(肢4)、いろいろと揺さぶってきますが、これくらいでグラついていてはダメです。