下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問31

【問 31】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。

2 登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。

3 丙県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

4 丁県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引士が、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。つまり、登録の移転は任意であり、登録の移転の申請をしなければならないわけではない。
*宅地建物取引業法19条の2

2 正しい。登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いときは、登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。そして、この場合登録を消除された宅地建物取引士は、5年間は新たに登録を受けることはできない。
*宅地建物取引業法18条1項6号

3 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。国土交通大臣の指定する講習を受講するのではない。
*宅地建物取引業法22条の2第2項

4 誤り。宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。再交付された宅地建物取引士証を返納するわけではない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の15第4項


【解法のポイント】この問題も基本的なものだと思いますが、肢3と肢4はしっかり意識して記憶しておかないとヒッカケられるところです。