下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問30

【問 30】 宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。

4 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合に、その案内所で契約の申込みを受けるものであれば、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
*宅地建物取引業施行規則6条の2第2号

2 正しい。事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業名簿の記載事項であるから、その変更があれば、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法9条

3 誤り。宅地建物取引業者は、既存の事務所等が法定の専任の宅地建物取引士の数を欠くに至ったときは、2週間以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。この規定に違反したときは、業務停止処分に処せられるときがある。
*宅地建物取引業法65条4項2号

4 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる。したがって、Gは本店の専任の宅地建物取引士の数に算入される。
*宅地建物取引業法31条の3第2項


【解法のポイント】この問題は、特にコメントがないくらい普通の問題だと思います。