下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問28

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 令和2年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。

2 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

3 令和2年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。

4 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 誤り。不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円である。30万円ではない。
*地方税法73条の15の2第1項

2 誤り。既存住宅について不動産取得税の課税標準の特例が適用されるのは、個人に対してのみであり、法人には適用されない。
*地方税法73条の14第3項

3 正しい。住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
*地方税法附則11条の2第1項

4 誤り。不動産取得税は、相続のような形式的な所有権の移転の場合は、非課税とされる。
*地方税法73条の7第1号


【解法のポイント】肢1の免税点は、不動産取得税に限らず、数字さえ覚えればいいものですから、必ず試験の日には頭に入っているように準備しておく必要があります。肢2は、特例が適用されるのは法人か個人か、また本肢では面積要件(50㎡以上240㎡以下)を満たしていることも確認しておいて下さい。