下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問26

【問 26】 租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

2 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

3 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

4 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産とされる家屋の価格要件は2億円以下である。
*租税特別措置法36条の2第1項

2 誤り。特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものだけでなく、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについても適用される。
*租税特別措置法36条の2第2項

3 誤り。譲渡資産とされる家屋については、その譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであることが必要である。
*租税特別措置法36条の2第1項

4 正しい。買換資産とされる家屋については、当該個人が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上であることが必要である。
*租税特別措置法施行令24条の2第3項


【解法のポイント】肢2は、条文自体が非常に難解で(もっとも税法の条文はほとんどそうですが…)、難しい肢だったと思いますが、肢4は出題時に法改正があった部分で十分出題が予想された肢です。これはできて欲しいところです。