下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問25

【問 25】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

3 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

4 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 誤り。農地を農地以外のものにする者は、農地法4条1項の転用の許可を受けなければならない。これは農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地であっても同様である。
*農地法4条1項

2 正しい。農地を農地以外のものにするために、その所有権を移転する場合には農地法5条1項の許可が必要になるのが原則であるが、市街化区域内にある農地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条1項の許可は不要である。
*農地法5条1項

3 誤り。農地法3条1項の許可は、すでにある農地を農地として取得する場合であるから、原野の所有権を取得するような場合には農地法3条1項の許可は不要である。
*農地法3条1項

4 誤り。農地法で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、耕作の目的に供されるのであれば、現在遊休化していても、「農地」である。したがって、これを転用するには農地法4条1項の許可が必要となる。
*農地法4条1項


【解法のポイント】本問では、いろいろな事例で農地法3条~5条のことが聞かれていますが、どういう場合に農地法3条~5条が適用されるのかをしっかり押さえておけば、驚くことはありません。