下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問24

【問 24】 土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

2 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

4 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 誤り。土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
*土地区画整理法14条2項

2 誤り。土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。この場合に、都道府県知事の認可を受けなければならないという規定はない。
*土地区画整理法40条1項

3 正しい。条文そのままの問題です。宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
*土地区画整理法3条2項

4 誤り。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項2号


【解法のポイント】土地区画整理法は、条文から出題されるわけですが、土地区画整理法の条文は数が多いだけでなく、ややこしいのが多いんですよね。したがって、どうしても難しくなります。この問題も難しい肢が多いと思います。そういうときは仕方がないですよね。