下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成19年 問23
【問 23】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
2 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
3 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 1
1 誤り。都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を、造成宅地防災区域として指定することができる。ただし、宅地造成等工事規制区域内の土地はこれから除かれている。
*盛土規制法45条1項
2 正しい。都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部についてその指定を解除するものとされる。
*盛土規制法45条2項
3 正しい。造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
*盛土規制法46条1項
4 正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
*盛土規制法46条2項
【解法のポイント】問題としては、宅地造成及び特定盛土等規制法の条文を順番に並べたような問題だと思いますが、いきなる改正法が出題されたという点が、ちょっと驚きだったかもしれません。肢1の正解肢も気が付かなかったという人もいたと思います。内容的には、難解というような問題ではないので、改正法も一通り見ておくということが必要でしょう。