下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問22

【問 22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。

2 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。

3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。第二種低層住居専用地域においては、理髪店、美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)を建築することができる。
*建築基準法別表第二(ろ)項第2号、同法施行令130条の5の2第2号

2 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を都市計画において定めることができ、その場合の限度は、1.5m又は1mとしなければならない。
*建築基準法54条

3 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
*建築基準法55条1項

4 正しい。第二種低層住居専用地域においては、10m又は12mの絶対的高さ制限があるので、隣地斜線制限の適用はない。
*建築基準法56条1項2号


【解法のポイント】この問題も基本的なものだと思います。肢1の美容院は、用途制限ではテキストに出てこないというか、勉強していない細かい問題でビックリしたと思いますが、「?」でいいと思います。