下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問21

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事等の確認を受けなければならない。

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

3 法改正により削除

4 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 正しい。共同住宅は特殊建築物であり、200㎡を超える場合は、その大規模の修繕には建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法6条1項1号

2 誤り。建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。本肢は、「石綿を添加した建築材料を使用するとき」となっているが、石綿を添加した建築材料を使用すること自体が禁止されている。
*建築基準法28条の2第3号

3 法改正により削除

4 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物については、防火壁又は防火床で区画する必要はない。
*建築基準法26条1号


【解法のテクニック】これは肢2が難しかったという受験生が多かったと思います。しかし、いつも言っているように、肢1=○、肢2=?、肢3=×、肢4=×で十分答えが出ます。知らない問題は素直に「?」とすればいいだけです。