下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問19

【問 19】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立しても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することはできない。

3 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 誤り。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を建築してはならない。ただし、都道府県知事が許可したときは、予定建築物以外の建築物も建築することができるが、都道府県知事に届け出るだけで予定建築物以外の建築物を建築できるという規定はない。
*都市計画法42条1項

2 誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後に建築物を建築する場合、国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築の許可があったものとみなす。したがって、地方公共団体と都道府県知事の協議で予定建築物以外の建築物を建築することができることもある。
*都市計画法42条2項

3 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率等の制限を定めることができる。市街化区域についてはこのような規定はない。
*都市計画法41条1項

4 正しい。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を建築してはならないが、公益上必要な建築物については、都道府県知事の許可を受けることなく建築することができる。
*都市計画法43条1項


【解法のポイント】これも基本的な問題です。肢2はちょっと細かいですが、このレベルの知識も押さえておいて下さい。


【肢2の参考資料~法改正による改定(H30)】
改定前の原文
~問題文~
開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

~解説~
誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後に建築物を建築する場合、国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の許可があったものとみなされ、予定建築物以外の建築物を建築することができる。地方公共団体と知事との協議が成立すれば、許可があったとみなされることはない。

~改正条文~
都市計画法42条2項
又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、前項ただし書の規定による許可があったものとみなす。