下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

2 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。

3 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。

4 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 正しい。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
*都市計画法9条17項

2 誤り。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができる。必ず定めなければならないというわけではない。
*都市計画法7条1項

3 誤り。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
*都市計画法58条の2第1項

4 誤り。都市計画の決定等の提案をすることができるのは、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者だけではなく、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人、一般社団法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社なども都市計画の決定等の提案をすることができる。
*都市計画法21条の2第2項


【解法のポイント】肢1が正解肢ですが、これは本当に昔から宅建試験に出題されている問題です。肢4のような法改正の部分も含まれますが、基本を固めておかないとどうしようもありません。