下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問17

【問 17】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。

2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。

3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 誤り。市街化調整区域内では、5,000㎡以上の土地の取引については、権利取得者は事後届出をしなければならない。これは宅地建物取引業者相互間の取引についても同様である。
*国土利用計画法23条2項

2 正しい。都市計画区域外では、1ha以上の土地の取引については、権利取得者は事後届出をしなければならない。これは宅地建物取引業者相互間の取引についても同様である。
*国土利用計画法23条2項

3 誤り。事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
*国土利用計画法47条1号

4 誤り。事後届出は、契約締結後2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならず、契約締結後1週間を超えた場合には、直接都道府県知事に届け出るというような規定はない。
*国土利用計画法23条1項


【解法のポイント】この問題は、国土利用計画法の問題としては基本的なものです。確実に正解できるようにしておく必要があります。肢3の罰則、肢4の手続も軽視せず、覚えておいて下さい。意外に出題されます。