下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問15

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。

3 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

4 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 正しい。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
*区分所有法33条1項

2 正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分を定める規約を設定することができる。
*区分所有法32条

3 正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。正当な理由がある場合とは、具体的には夜中に閲覧を要求するような場合である。
*区分所有法33条2項

4 誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。集会の招集通知のように各区分所有者に通知する必要はない。
*区分所有法33条3項


【解法のポイント】区分所有法の条文をそのまま写したような問題です。このことから分かりますように、宅建の区分所有法の問題は、細かい規定は除いて基本的な条文を読んで、その意味がイメージできれば正解が出せます。