下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問13

【問 13】 Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。

2 BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

3 BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。

4 BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 正しい。Bが甲土地を自分の土地であると判断して、時効取得した場合には、CはBに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。つまり、Bの時効取得の前にCがAより甲土地を購入した場合は、Cは時効完成前の第三者ということになり、BはCに対して登記なく所有権を主張することができる。
*民法177条

2 正しい。使用借権は、借地借家法の適用はないので、Bは建物登記をしていたとしても、使用借権をCに対抗する手段はない。
*借地借家法2条1号

3 正しい。Bは借地上の建物の登記をしている以上、借地権を新所有者であるCに対抗することができる。そうすると、Cが貸主、Bが借主ということなり、借地権の存続期間が満了した場合であっても、正当事由がない限り、Bの借地権は更新されてしまい、CはBに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
*借地借家法6条、10条

4 誤り。借地契約において、当事者が期間を定めなかった場合は、その存続期間は30年とみなされる。したがって、Cは30年経過後に正当事由とともに更新を拒絶することはできるが、いつでも解約申入れをすることはできない。借家において、当事者が期間を定めなかった場合と混同しないように。
*借地借家法3条


【解法のポイント】この問題は、簡単だと思いますが、正解肢である肢4において、うっかり借家と勘違いしたりすれば、肢1などは考えさせる問題なので、深みにはまる可能性があります。借地と借家は、よくひっかけられますので、くれぐれも気を付けて下さい。