下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問9

【問 9】 債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。

2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。

3 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。

4 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 誤り。債権が二重に譲渡された場合は、確定日付のある債権譲渡通知が先に債務者に到達したほうが優先する。この債権譲渡通知が債務者に同時に到達したときは、譲受人双方が対抗要件を満たしており、双方が全額弁済請求することができる。
*民法467条2項

2 誤り。預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡であっても、それが指名債権の性質を持つ以上、確定日付ある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾がなければ、債務者であるゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できない。
*民法467条2項

3 正しい。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
*民法466条の6第1項

4 誤り。債権譲渡の予約契約は、あくまで予約であり、予約完結権が行使されるまでは譲渡の効力は生じていない。したがって、予約完結権が行使され、債権譲渡の効力が生じたときは、予約完結権行使前の確定日付ある証書による通知は、事前の通知となり、このような事前の通知は認められていないので(判例)、このような事前通知では債権譲渡の効力を債権者以外の第三者に対抗することはできない。
*民法467条2項


【解法のテクニック】この問題は難しかったと思います。肢1は過去にも出題されたことのある問題でできた人が多かったと思いますが、肢2~肢4はひねってあって自信を持って解答できた人はほとんどいなかったと思います。肢2のような問題は、問題文に「指名債権の性質を持つ」と書いてある以上、すなおに通常の債権譲渡の問題として解答すべきです。われわれは債権譲渡の問題は勉強していますが、ゴルフ場の会員権の勉強まではしていませんし、出題者がゴルフ場の会員権のことまで知らないと解けないような問題を「宅建」試験という不動産の試験で出題するはずがありません。もし通常の債権譲渡の問題として解答して間違った場合でも、それは仕方のないことで、合否に影響するような問題ではないと割り切るべきです。このメルマガでも何回も指摘しましたように、知っている知識で勝負する! 宅建はこれに尽きます。肢3については、抵当権のところで、将来の債権について抵当権を設定することができるというのが、過去問で出題されていると思います。それとの類推で債権譲渡も可能ではないか、と考えて欲しいところです。出題者もその辺のところは考えていると思います。肢4については難しい。この問題の解説の仕方はいろいろあるでしょうが、債権譲渡の対抗要件である「通知」は、事前の通知ではダメだ、というのは今後出題される可能性が大きい知識だと思いますので、解説のように考えておかれるのが応用のきく勉強の仕方だと思います。