下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問8

【問 8】 Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。

2 元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。

3 B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。

4 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 誤り。根抵当権の被担保債権の範囲を変更するには、元本確定前にしなければならないが、元本確定前であれば後順位抵当権者の承諾は不要である。
*民法398条の4

2 誤り。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。つまり、根抵当権の場合、個々の債権との間には随伴性はない。
*民法398条の7第1項

3 誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。したがって、金利についても、たとえ最後の2年分でも極度額を超えれば、根抵当権を行使することはできない。
*民法398条の3第1項

4 正しい。信用金庫との間で保証契約を締結したものであれば、その保証債権も「信用金庫取引による債権」といえ、本問の根抵当権で担保される。
*民法398条の2第2項


【解法のポイント】根抵当権は苦手とする人が多いのではないかと思います。出て欲しくないと思えば出るもんですよね。肢1の被担保債権の範囲の変更については、根抵当権は極度額の範囲までは、後順位抵当権者は先順位の根抵当権者に優先順位を主張されるのであり、それを覚悟すべきですから、被担保債権の範囲が変更されようが、極度額まではガマンせよ、ということです。肢2の「根抵当権には個々の債権と随伴性はない」というのは、過去問で出題されています。肢3は、極度額の範囲であれば、2年を超える利息でも根抵当権を行使できるが、極度額を超えれば、2年以下の利息でも根抵当権を行使することはできないということです。