下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問6

【問 6】 不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 正しい。本肢の第三者は、詐欺による意思表示の取り消し後の第三者です。詐欺による意思表示をした者と取り消し後の第三者との関係は対抗関係になり、登記を先に備えた方が優先する(判例)。
*民法177条

2 正しい。契約を解除した者と契約を解除した後の第三者との関係は、対抗関係であり、登記を先に備えた方が優先する(判例)。
*民法177条

3 誤り。本肢の兄は、弟の持分に関しては無権利者であり、兄からの譲受人も無権利者である。したがって、弟は兄からの譲受人に対して登記なく自己の持分権を対抗することができる(判例)。
*民法177条

4 正しい。時効取得者と時効完成後の第三者の関係は、対抗関係であり、登記を先に備えた方が優先する。したがって、時効取得者は登記なく時効完成後の第三者に対抗することはできない(判例)。
*民法177条


【解法のポイント】肢1から肢4までは、すべて宅建本試験で過去に出題されています。それぞれの肢は、一番最初に出題されたときは、難しい問題だなと思いましたが、一度出題されれば「過去問」になります。過去問の勉強の重要性が実感される問題です。