下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問3

【問 3】 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。

2 Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。

3 Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは、所有権の移転登記を備えていない場合であっても、正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。

4 Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失であれば、その所有権を取得する。善意無過失で占有を開始したからといって、即時に所有権を取得することはできない。
*民法162条2項

2 誤り。不動産の登記には、公信力が認められていないので、CがA名義の登記名義を信用して不動産の売買契約を締結しても、その所有権を取得することはできない。

3 正しい。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、「第三者」に対抗することができないが、この「第三者」は、あくまで登記がないことについて正当な権原を有するものでなければならない(判例)。Fは正当な権原なく甲土地を占有しているのであり、「第三者」に該当しない。したがって、Eは登記なくFに対して所有権を主張して、土地の明け渡しを請求することができる。
*民法177条

4 誤り。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。これを本肢にあてはめると、GもHも登記を備えていない以上、双方ともお互いに所有権を主張することはできない。結局、どちらかが先に登記を備えた時点でその者が所有権を主張できることになる。先に売買契約を締結した方が優先するということはない。
*民法177条


【解法のポイント】普通の物件変動と時効の問題だと思いますが、肢4は私の記憶では、初めての出題ではないかと思います。ひねりのある問題ですよね。二重譲渡で、譲受人の双方が登記を備えていない場合、本肢で言うと、Gが所有権を主張してHを訴えるとGの敗訴、HがGを訴えるとHの敗訴になります。要するに主張した者の負けになります。