下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問2

【問 2】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。

2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。

3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。

4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1及び3

1 正しい。本問のBは任意代理人である。任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があれば、復代理人を選任することができる。したがって、Bはやむを得ない事由があれば、Aの許諾がなくても復代理人を選任することができる。
*民法104条

2 誤り。本人の許諾を得て復代理人を選任した任意代理人は、本人に対して善管注意義務を負うので、Bは選任に関して過失があったときは、Aに対して責任を負わなければならない。

3 正しい。本人の許諾を得て復代理人を選任した任意代理人は、本人に対して善管注意義務を負う。そして、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があったのであるから、この善管注意義務に違反し、Aに対して責任を負う必要がある。

4 誤り。復代理権というのは、代理人に代理権があることを前提として認められるものである。したがって、適法に復代理人が選任されたとしても、代理人の代理権が消滅するということはない。


【解法のポイント】代理に関する問題はほぼ毎年出題されますが、復代理に関する問題は珍しいですね。勉強するときは、滅多に出題されないけど、過去に出題されたことのある部分は、基本的な部分だけでも勉強する必要があります。あまり自分で決めつけない方がいいです。
なお、この問題の肢3は、令和2年の民法改正により、「誤り」→「正しい」に変更になりましたので、正解が2つになっています。