下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成19年 問1

【問 1】 A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。

2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。

4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 誤り。Aの売却の意思表示は、Aの真意ではないので、心裡留保による意思表示である。したがって、BがAの意思表示が真意でないことを知っていた場合は、Aの意思表示は無効になる。
*民法93条1項

2 誤り。AB間の売買契約は、虚偽表示であり、AB間の売買契約は無効になる。なお、虚偽表示の場合、相手方のBがAの動機を知っていたとしても無効である。
*民法94条1項

3 正しい。相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたかどうかにかかわらず、その意思表示を取り消すことができる。
*民法96条2項

4 誤り。意思無能力者の意思表示は無効である。取り消すことができるのではない。


【解法のポイント】典型的な意思表示の問題です。例年1問目は難問が来ることが多いのですが、今年は素直な問題でしたね。これで落ち着くことができた人もいるのではないかと思います。