下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。

2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。

3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。

4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。道路距離で300m以内に所在している必要はない。
*不動産の表示に関する公正競争規約19条1項3号

2 誤り。市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示することが必要である。したがって、宅地の造成及び建物の建築ができない旨も表示する必要もある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条1号

3 正しい。物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をすれば、不当表示に該当する。
*不動産の表示に関する公正競争規約23条43号

4 誤り。建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示する必要がある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条14号


【解法のポイント】今年の表示規約の問題は、今まであまり出題されたことのない肢が多かったですね。ただ、肢3が正解だということは、常識的に判断できると思いますが… 問46~問50までは、5点免除の方は、解答する必要のない問題、つまり5問とも全問正解扱いにされる問題だったので、5点免除者=不動産業者有利の感じがしますが、どうなんでしょう。