下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。

2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、'情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 正しい。免許取消処分は、免許権者のみが行うことができ、業務を行った都道府県の知事が行うことはできない。
*宅地建物取引業法66条1項9号

2 誤り。たとえ他県の都道府県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合でも、免許権者は業務停止処分を行うことができる。
*宅地建物取引業法65条2項3号

3 正しい。肢1で述べたように、免許取消処分はあくまで免許権者のみが行うことができ、国土交通大臣であっても、甲県知事免許の宅地建物取引業者に対して免許を取り消すことはできない。
*宅地建物取引業法66条1項9号

4 正しい。免許権者は、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、指示処分を行うことができる。
*宅地建物取引業法65条1項3号


【解法のテクニック】この問題は、監督処分の問題としては、基本的なものだと思います。指示処分・業務停止処分は、免許権者及び業務地の知事が処分権者であるのに対し、免許取消処分は、免許権者のみが処分権者であるという知識は、今後も何度も出題される問題です。