下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問44

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない。

2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。保証協会は、民法第34条の規定により設立された一般社団法人でなければならない。財団法人ではない。
*宅地建物取引業法64条の2第1項1号

2 誤り。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の7第1項

3 正しい。保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の10第2項

4 誤り。宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の15


【解法のポイント】肢1は、完全なひっかけ問題ですが、この問題の正解を出すにはそれほど困難はないと思います。