下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。

ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。

イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。

ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

ア 違反しない。AがBから受領することができる報酬の限度額は、(3,000万円×3%+6万円)×2×1.1=211.2万円である。
*宅地建物取引業法46条、告示第3

イ 違反しない。AがBから受領することができる報酬の限度額は、1,000万円×3%+6万円×1.08=37.8万円であり、報酬として30万円を受領することは宅地建物取引業法に違反しない。また、Bの特別の依頼による広告費についても、その実費を受領することは宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法46条、告示第2・第7

ウ 違反する。建物の貸借の媒介をした場合、宅地建物取引業者の報酬の受領の仕方は、居住用建物かどうかで異なるが、いずれにしても双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1.1月分を超えることはできず、双方からそれぞれ1月分を受領することはできない。
*宅地建物取引業法46条、告示第4

以上より、宅地建物取引業法に違反しないものは、ア及びイであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】報酬の問題は、計算がわずらわしい問題が多いですが、この問題はいたってシンプルで、計算問題が苦手な方にはラッキーだったかもしれません。


【参考資料】問題原文