下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問42

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。5年間ではない。
*宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項

2 誤り。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。この規定に違反した場合は、業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法65条2項2号

3 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法49条

4 誤り。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。一団の宅地の分譲を行う案内所は、契約の締結の有無を問わず、標識を掲示しなければならない。
*宅地建物取引業法50条1項


【解法のテクニック】肢2が業務停止処分に該当するかどうかは、迷った方もおられるかと思いますが、迷ったときは、とりあえずその肢は保留にし、他の肢を解いてみることです。意外に消去法で正解が出ることが多いものです。