下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。

2 Aは、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。

3 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは担保責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。

4 Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 違反する。解約手付による契約の解除は、買主は手付を放棄するだけで契約を解除できるものであり、その場合には違約金の支払を要求することはできない。にもかかわらず、違約金を請求することは、「宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること」に該当し、宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法施行規則16条の12第3号

2 違反する。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒んではいけない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の12第2号

3 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。ただし、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されないので、本肢特約も有効である。
*宅地建物取引業法40条、78条2項

4 違反する。宅地又は建物の引渡しの時期は、契約成立後の書面の必要的記載事項であり、引渡時期が確定しないという理由で、その記載を省略することはできない。
*宅地建物取引業法37条1項4号


【解法のポイント】正解肢の肢3は、ほんとに何度もよく出題される、宅地建物取引業者相互間の取引の問題です。ひっかからないように。