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宅建 過去問解説 平成18年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

2 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。

3 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。

4 建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 違反する。宅地建物取引業者は、宅地の売買をする場合、買主に対し、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、これは買主が宅地建物取引業者である場合でも同様である。
*宅地建物取引業法35条1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、重要事項として、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)について説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項4号

3 違反する。宅地建物取引業者は、重要事項として、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明しなければならない。*宅地建物取引業法35条1項3号
*宅地建物取引業法35条1項3号

4 違反しない。宅地建物取引業者は、重要事項として、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、定めがないときは、説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第3号


【解法のポイント】各肢は、いずれも過去に何度も出題されている基本的な問題です。