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宅建 過去問解説 平成18年 問34

【問 34】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ、事業を開始してはならない。
*宅地建物取引業法25条5項

2 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出なければならない。
*宅地建物取引業法26条

3 正しい。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
*宅地建物取引業法29条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならないが、その際に供託するのは、金銭だけでなく有価証券で供託してもよい。
*宅地建物取引業法28条3項


【解法のポイント】営業保証金に関する基本的な問題です。どんな問題でもそうですが、「問題文をよく読んで」、的確に正誤を判断することが大切です。