下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。

1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

4 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 説明が義務付けられている。建物の貸借の媒介の場合でも、当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第1号

2 説明が義務付けられていない。当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は、建物の売買又は交換の場合に説明が必要な事項であって、建物の貸借の場合には説明は必要でない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第4号

3 説明が義務付けられている。台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況というのは、建物の貸借の場合でも説明が必要な事項である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第5号

4 説明が義務付けられている。敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項というのは、建物の貸借の場合でも説明が必要な事項である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第9号


【解法のポイント】本問の、宅地建物取引業法施行規則16条の4の2という規定は、以前の宅建試験では、出題されても、たまに出題される程度のものでしたが、最近はこれも押さえておかなければならない事項になっています。細かくて勉強するのがわずらわしい事項ですが、整理しておくとそれほどでもありませんので、頑張って下さい。