下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問32

【問 32】 甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。

2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

3 Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 誤り。不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないものは、登録を受けることはできない。
*宅地建物取引業法18条1項7号

2 誤り。登録を受けている者が、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県の事務所の業務に従事しているときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この登録の移転を申請することはできない。
*宅地建物取引業法19条の2

3 誤り。宅地建物取引士の更新を受ける場合には、原則として都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。申請前1年以内ではない。
*宅地建物取引業法22条の2第2項

4 正しい。宅地建物取引士は、登録が消除されたとき、又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
*宅地建物取引業法22条の2第6項


【解法のテクニック】この問題も基本的な問題です。宅地建物取引業法は、何問正解できるかではなく、何問間違えるかというレベルで考えないと失敗します。