下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問31

【問 31】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

4 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 正しい。既存の事務所等が法定の数の専任の宅地建物取引士を欠くに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。また、専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるから、新たな専任の宅地建物取引士を設置すれば、30日以内に免許権者に届出なければならない。
*宅地建物取引業法31条の3第3項、8条2項6号、9条

2 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合においては、その役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、免許権者に届け出る必要がある。この役員には非常勤の役員も含む。
*宅地建物取引業法8条2項3号、9条

3 誤り。法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を免許権者に届け出なければならない。この場合、届け出るのは消滅会社の役員であるから、A社の役員が届出なければならない。
*宅地建物取引業法11条1項2号

4 誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、宅地建物取引業者の免許は当然にその効力を失うという点は正しいが、その場合でも、破産管財人は免許権者に届出なければならない。
*宅地建物取引業法11条1項3号


【解法のポイント】この問題も基本的な問題です。今年は、宅地建物取引業法は素直な問題が多かったと思います。