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宅建 過去問解説 平成18年 問30

【問 30】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

2 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。

3 D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。

4 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることはできないが、本肢では執行猶予を受けており、執行猶予期間が満了した場合は、刑の言渡しは効力を失うので、5年を待たずに免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項3号

2 正しい。法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、免許を受けることができない。Cは聴聞の期日等の公示日の30日前にB社を退任しているので、免許取消しの日から5年間は免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項2号

3 誤り。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができないが、控訴中の者は刑が確定しているわけではないから、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項3号

4 誤り。免許の取消処分について聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく廃業の届出をした者は、当該届出の日から5年を経過しない場合は、免許を受けることができない。業務停止処分の聴聞の期日前に廃業の届出をしても、5年を待たず免許を取得することができる。
*宅地建物取引業法5条1項2号の2


【解法のポイント】肢4は、ひっかけ問題ですが、過去に出題されたことがある問題です。他は、基本的な問題です。