下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成18年 問28
【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 令和2年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
2 令和2年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
4 令和2年4月に床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 2
1 誤り。住宅以外の家屋を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の4とされる。
*地方税法附則8条11項
2 正しい。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1の額とされる。
*地方税法附則11条の5第1項
3 誤り。不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。この普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう。
*地方税法73条の17第1項
4 誤り。住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例があるが、この場合の面積要件は、50㎡(貸家の用に供されるものは40㎡)以上240㎡以下であり、250㎡の新築住宅には、この特例の適用はない。
*地方税法施行令37条の16
【解法のポイント】肢1は、法改正からの出題であるが、その他は過去にも出題のある基本的な問題です。