下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問27

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,160万円(うち消費税及び地方消費税の金額160万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,160万円である。

3 土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。

4 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が記載金額となるので、本肢では2億円が記載金額となる。
*印紙税法基本通達23条(1)ロ

2 誤り。課税文書に消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めないものとされる。したがって、本肢の記載金額は2,000万円となる。
*消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて

3 誤り。契約当事者以外の者に提出又は交付する文書は、基本的に課税文書に該当しないが、契約当事者以外の者であっても、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者に交付する文書については、課税文書となり、印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達20条

4 誤り。売上代金に係る金銭の受取書は印紙税が課税されるが、営業に関しない受取書については、非課税となっている。給与所得者が土地建物を譲渡した場合は、営業に関しないので、その領収書については、印紙税は課税されない
*印紙税法別表第一第17号


【解法のテクニック】本問は、肢2を除いて過去問の範囲です。肢2が「?」という人でも、肢1が「正しい」ので、肢2は無視して、肢1を選んで下さい。知っている肢で勝負するのが大原則です。