下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問26

【問 26】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 令和2年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和2年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

2 令和2年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、令和2年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3 令和2年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、令和2年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。

4 令和2年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 正しい。住宅ローン控除は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と併用して適用することができる。
*租税特別措置法41条5項

2 誤り。住宅ローン控除は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けている場合には適用されない。
*租税特別措置法41条5項

3 正しい。住宅ローン控除の適用を受けるには、適用年に居住用建物を居住の用に供することが必要となる。
*租税特別措置法41条1項

4 正しい。住宅ローン控除が適用されるには、その者のその年分の所得税に係る合計所得金額が3,000万円以下であることが必要である。
*租税特別措置法41条1項


【解法のポイント】正解肢の肢2ですが、所得税というのは、各特例の適用関係(重複適用か選択適用か)は、ほんとによく出題されますね。それだけややこしいということでしょうが、所得税を勉強するときは、最重要論点です。