下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問25

【問 25】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。

4 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 誤り。農地法で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目が山林であっても、耕作の目的に供されていれば「農地」にあたる。
*農地法2条1項

2 誤り。農地を農地以外のものにするために売却する場合には、農地法5条1項の許可を受けなければならない。たとえ、一旦農地法4条1項の許可を受けた土地であっても、農地を他人に転用目的で売却する場合には、5条1項の許可が必要である。
*農地法5条1項

3 正しい。農地法3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。したがって、農地の売買契約について許可を受けていない以上所有権移転の効力も生じない。
*農地法3条6項

4 誤り。耕作の事業を行なう者が、その農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条1項の許可は不要である。したがって、転用する「面積の規模にかかわらず」という部分が誤りである。
*農地法施行規則32条1号


【解法のポイント】この問題は、肢4が比較的難しいかな、という感じですが、この肢4も過去に何度か出題されています。絶対落とせない問題といえるでしょう。