下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問24

【問 24】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。

2 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。

3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

4 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 誤り。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする(土地区画整理法25条1項)。そして、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者は、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転するので、施行地区内の宅地について所有権を有する組合から当該所有権の一部のみを承継した者であっても、当該の組合の組合員となる。
*土地区画整理法26条1項

2 正しい。組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法40条1項)。そして、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権を承継した者は、その組合員が組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転するので、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合から当該所有権を譲り受けた者も、賦課金の納付義務を負う。
*土地区画整理法26条1項

3 誤り。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。したがって、本肢は「すべて」という部分が「誤り」である。
*土地区画整理法103条2項

4 誤り。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。したがって、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に所有権が帰属するように定めることはできない。
*土地区画整理法104条11項


【解法のポイント】本問は、肢2が初出題で正解肢ですが、他の肢は過去に出題がある問題です。消去法で正解が導けたと思います。